労務指導

みなさまの事業所にお勤めの従業員の皆さんの福利厚生を図るため、社会保険、労働保険、退職金などの相談に応じています。特に、1人でも雇用しておれば労働保険(雇用保険と労災保険)に加入しなければなりません。
また、当商工会は、労働保険事務組合として厚生労働大臣から認可を受けており、商工会に事務委託をするだけで繁雑な事務処理がなくなるほか通常は加入できない事業主や家族従業員も特別に加入できます。

<労働保険事務委託できる事業所>

事業の種類 従業員数(常時雇用)
金融業・保険業・不動産業・小売業1人〜50人以下
卸売業・サービス業1人〜100人以下
その他の事業1人〜300人以下

<委託事務の範囲>

  • 〇概算保険料、確定保険料などの申告納付に関する事務
  • 〇保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
  • 〇労災保険の特別加入の申請などに関する事務
  • 〇雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  • 〇その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務